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観光ビザ

最長9ヶ月まで取得可能です。ただし、18ヶ月内9ヶ月までと決められているため、一度9ヶ月の観光ビザでNZに滞在すると、次の9 ヶ月は、観光ビザで入国することはできません。 ただし、就労ビザや学生ビザでしたら、9ヶ月の観光ビザの後でも入国もしくは滞在が可能となります。 あくまでも観光を目的とした人に発行されますので、ビザ発給理由のところに、観光以外の目的を書くと、却下される場合もありますので 、ご注意ください。

ビザ発給所要日数

郵便で申請される場合は5週間、大使館で直接申請される場合は3週間です。 郵送申請の場合は必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上、必要書類ニュージーランド大使館までご送 付ください。

必要書類

訪問者ビザ申請書
Application for Visiting New Zealand (NZIS1017)
申請書の日本語記入例はこちら
Visitor NZIS1017 Nov 2005
ビザ申請料金
NZ国内で申請の場合、日本国籍の方は無料。 パスポート 滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの。
パスポート用写真(3cmx4cm)1枚
申請書所定の位置に貼ること。パートナーがいる方の場合は、今回一緒に渡航されなくても、パートーナーの写真を所定の位置 に貼ってください。お子さんと一緒に渡航される場合は、お子さんの写真を所定の位置に貼ってください。
滞在資金に関する証明 
1ケ月につき、ひとりNZ1,000相当の滞在資金があることの証明。
滞在資金証明はいずれも本人名義で1ヶ月以内に発行された預金残高証明書等を提出することにより証明してください。
ニュージーランド出国航空券の証明
滞在期間をカバーするニュージーランド出国航空券のコピー。
ニュージーランド往復航空券代金領収書と予約確認書の提示でも可能。
TB(結核)スクリーニングの提出(6ヶ月以上滞在予定の方)
Temporary Entry X-ray Certificateの用紙を用いて指定病院、指定医師のもとで診断を受け、 申請書類と一緒に提出してください。
ビザ受領を郵送でご希望の場合
郵送先の住所氏名を明記の上、510円(速達の場合780円)の切手を貼っ23cm x 12cmの返信用封筒 を同封してください。

【送付先】
ニュージーランド大使館 東京都渋谷区神山町20ー40
Tel:(03)3467-2270 Fax:(03)3467-2278
月曜日ー金曜日 午前9時30ー正午

学生ビザ

学生ビザの発給対象となるのは3ヶ月以上のフルタイムで通学される方です。
フルタイムとは、週20時間以上のコースを選択される場合で、3ヶ月以内1コースに限った通学は、ノービザの範囲で修学可能ですので 学生ビザ取得の必要はありません。
学生ビザ申請には下記書類を提出してください。

必要書類

ビザ申請書、パスポート、無犯罪証明書、健康診断書、Financial Undertaking 以外の書類はコピーでも申請可能です。 コピーは必ずA4サイズの普通紙にコピーされたものを提出してください。 申請時に必要書類が全てそろっていない場合は受領されずに返却されます。 尚、申請は出発の2ヶ月前をめどに提出してください(早すぎる申請は返却される場合があります)

13歳以下(またはYEAR 1-8)のお子さんは保護者がガーディアンとしてニュージーランドに滞在することが義務付けられています。

ビザ発給所要日数

郵送で申請される場合、不備のない申請書類受領後5週間、大使館で直接申請受領される場合3週間です。 又12月、1月は申請が大変込み合いますので郵送申請で6週間、大使館窓口申請で4週間をみて下さい。

申請に必要な書類

学生ビザ申請書
Application to Study in New Zealand NZIS1012
申請書の日本語記入例はこちら
Student NZIS1012 Nov 2005
申請料金 
日本国籍の方は無料。(NZ国内での申請の場合は)
パスポート 
滞在期間プラス3ケ月以上残存有効期間のあるもの
(パスポートのカバーははずしておいてください)
パスポート用写真
(3cmx4cm)1枚、申請書の所定の位置に貼ること。
滞在資金に関する証明書
金融機関で証明される書類については1ヶ月以内に発行されたもの。
預金残高証明書
36週間未満の留学の場合)
1ケ月につきNZ$1,000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明書を提出(未成年で本人 名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可)
36週間を越える場合)
1年間につきNZ$10、000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明書(未成年で本人名義の残 高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可)または、Financial Undertaking for a Student NZIS1014の用紙を提出
入学許可書  
サインされている入学許可書
修学内容と修学期間、学校名、必要学費が記載されていること。
1年以上の課程の場合は年額の学費が記載されていること。
学費支払い証明書  
学校からの領収書等、学費を支払った証明書。学費を払った期間の明細があり、サインされていること。
宿泊証明書   
学校又は宿泊提供者からの証明。就学期間中の宿泊を保証する旨明記されてあり、サインされていること。
ニュージーランド出国の航空券またはその支払い証明書
36週間未満の就学の方)
航空券コピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書及び予約確認書の二点を提出。
36週間以上の就学の方で往復航空券を購入される方)
その航空券コピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書及び予約確認 書の二点を提出。
36週間以上の就学の方で片道航空券で渡航されたい方)
往復航空券代金購入として十分な資金(滞在資金分と併せて100万円程度 を目安にしてください)がある本人名義の預金残高証明書、あるいはFinancial Undertaking for a Student(NZIS1014)の用紙を提出すれば、それで帰国の航空券の保証となります。
ニュージーランドの学校からの成績表、出席表(該当される方のみ)
引き続いてNZの学生ビザを申請される方は、前回のNZの学校の成績表、および出席率を記載したものを学校から入手して提出くださ い。
健康診断&レントゲン(該当される方のみ)
6ヶ月以上1年未満の滞在をされる方は、Temprary Entry X-ray Certificate (NZIS1096) を提出してください。
ただし、健康診断(Medical and X-Ray Certificate NZIS1007)を過去24ヶ月以内に提出された場合は、NZIS1096の提出は必要ありません。
過去、ニュージーランドでの滞在が、今回の滞在を加えて通算1年を超える方は、健康診断Medical and Chest X-ray Certificate - August 2005 (NZIS1007) を提出してください。
ただし、健康診断(Medical and X-Ray Certificate NZIS1007)を過去24ヶ月以内に提出された場合は、前回のNZIS1007の発行日から 2年間は再提出の必要がありません。 指定用紙を用いて、指定病院、指定医師のもとで診断を受け、他の申請書類と一緒に提出してください。
無犯罪証明書 (該当される方のみ)
17才以上の方で、過去のNZでの滞在が、今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、無犯罪証明書を提出してください。(お住まいの都道府県県警本部で取得できます)

ビザ有効期間

ビザは学費を支払われた期間のみ発給されます。

医療保険

医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費は大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。

申請書類請求

学校への入学許可を入手されたら、当大使館・領事部迄必要書類を明記の上、A4サイズの封筒に160円切手を貼った返信用封筒を同封 の上申請書をご請求ください。

郵送申請

学生ビザの申請を郵送でされる方は必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがなつき)を封筒裏面に明記の上 必要書類をご送付ください 。申請者と日中連絡のつく電話連絡先を申請書所定の箇所に必ずご記入下さい。

パスポートの郵送受領

ビザ受領を郵送でご希望の場合は郵送先の住所を明記の上、510円 (速達の場合780円)の切手を貼った23cm x 12cmの封筒を同封し てください。

ニュージーランド大使館 ビザセクション
東京都渋谷区神山町20-40
Tel(03)3467-2270 Fax(03)3467-2278
月曜日〜金曜日 午前9時30分〜正午

ワーキングホリデービザ

対象

ビザの有効期間

ビザの有効期間は、通常ビザ発効日より12ヶ月です。数次のビザが発行されますので、滞在が許可されている期間内であれば何度でも入 国できます。

滞在可能期間

ニュージーランドに最初に入国した日より、1年間の滞在許可が入国時に許可されます。途中でニュージーランドを離れた場合、離れて いた期間を再入国後に延長することはできません。

就学について

ワーキングホリデービザで、1コース以上のコースに、6ヶ月まで、学校(語学学校等)に通えます。

仕事

ワーキングホリデービザでは、同一の雇用主の下で3ヶ月を越えて働きつづけることはできません。ワーキングホリデービザで許可され ている就労とは、あくまで休暇滞在中に資金を補うための臨時的な仕事です。
東京のニュージーランド大使館およびニュージ−ランド労働省のいずれもワーキング・ホリデーに行く人の仕事探しの援助はできません。

医療保険

医療保険の加入は強制ではありませんが、医療費の大部分が自己負担となりますので保険に加入されることを強くお勧めします。

航空券

片道航空券でも渡航可能です。

申請方法

ニュージーランドのワーキングホリデービザは、NZ移民局のホームページ(www.immigration.govt.nz/migrant/) よりオンラインで申請して下さい。在日本ニュージーランド大使館は、オンライン申請と関わっておりません。
全ての連絡は担当する現地のニュージーランド移民局から直接に申請者のメールアドレスに届きます。
登録される際、ご自分のメールアドレスを間違いのないように記入してください。間違っている場合は、移民局からの連絡は届かなくて、 申請は進みません。
なお、オンライン申請に関するお問い合わせは、直接に現地のニュージーランド移民局に送ってください(FAX+64-9-985-4210/英語のみ)。

オンラインで発給されるビザについて

オンラインで発給されるビザは、パスポートに発給されるビザラベルと同様のしくみですが、パスポートにビザラベルを貼る代わりに、印 刷された書類を申請者がパスポートに添付し持参します。

オンライン申請をされましたら、ニュージーランド移民局より連絡があり、TB(結核)スクリーニング用紙(Temporary Entry X-Ray Certificate NZIS1096)で診察を受けるように指示があります。 この用紙は ニュージーランド移民局ホームページからダウンロードすることができます。
ダウンロードはこちら
指定用紙を用いて指定病院、指定医師のもとで診断を受けてください。検査終了後、用紙は指定されているニュージーランド移民局へお送 りください。 (日本にあるニュージーランド大使館は指定されていませんので、大使館には用紙を送らないでください。)

申請の内容を途中でセーブすることが出来ますので、後日そこから続きを入力し終了することが出来ます。申請のページごとに“COMPLETE LATER" タブ が表示されます。それをクリックすれば入力した情報がセーブされるので、後日、User ID と パスワードで再度ログインし、“EDIT" タブをクリックすれば申請中の申請の入力が続けられます。

申請が受理されれば確認のメッセージが送信されます。あなたのホームページにも申請状況が表示されます。記入されたメールアドレスが 間違っていれば、確認のメッセージは届かないので、お間違えのないように記入してください。

ビザの申請が許可されますとビザのコピーを印刷するよう指示されます。 詳細事項はニュージーランド移民局のデーターベースに保存されます。 このインフォーメーションはあなたのニュージーランドへの出入国の権利の有無、また、ニュージーランド入国時に滞在許可を決定するた めにも必要です。 従って、オンラインで申請する際に、あなたの詳細について間違いなく正しく入力されることが大変重要です。

申請料

無料

申請状況のチェック方法

ニュージーランド移民局のサイトのONLINE SERVICESにログインすれば、あなたの申請状況が確認できます。
申請状況は、スクリーンの右側の"What’s Happening" と題された箇所に表示されます。

申請の注意事項

申請のために申請者にクレジットカードを用意していただくシステムです。
クレジットカードを持っているかどうかという質問に対して、"NO"と答えると、進まなくてなってしまいます。 しかし、ニュージーランド国内で申請しない限り、クレジットカードの情報を記入することはなく、もちろんお金を請求されることもあり ません。したがって、クレジットカードお持ちの方でも、お持ちでない方でも、"YES"と答えてください。

パスポートの他にもDRIVER'S LICENCE(自動車免許)、BIRTH CERTIFICATE(出生書)、NATIONAL ID(国民の証明書)のどれかの発 効日と切れる日付(切れる日付がない場合、記入は不要)を記入するよう、求められます。
自動車免許をお持ちでない方は、NATIONAL IDを選んで、健康保険証、又はキャッシュカードの発効日・交付年月日を記入してください。
自動車免許、キャッシュカード、健康保険証のどれかをお持ちでない方は、役所で抄本又は戸籍謄本を発行してもらって、BIRTH  CERTIFICATEを選んで、抄本・戸籍謄本の発効日を記入してください。

審査日数

TBスクリーニング用紙を受理してから数日後に連絡があります(現時点では、申請件数の9割は2-3日以内に)。 さらに詳細な情報の提供を求められるか、あるいは申請に対しての解答が送られます。

申請中、又は申請した後のお問合せは、直接に現地のニュージーランド移民局にお問い合わせください(英語のみ)。
TEL:
-  ニュージーランド国外から: +64-9-914−4100
-  ニュージーランド国内でオークランド地域以外から: 0508-558-855
-  オークランド地域内から: 09-914-4100

FAX:+64-9-985-4210

郵送:
Working Holiday Schemes, PO Box 3773, Shortland St, Auckland

ノービザ

日本人の場合、ビザを取得しなくても3ヶ月までは滞在が可能です。 この滞在期間中は観光ビザと同じ扱いとなり、労働はできませんが、3ヶ月以内の通学は可能です。 3ヶ月後、観光ビザへの切り替えが可能で、最大6ヶ月の延長、つまり合計9ヶ月の滞在が可能となります。 ただし、初めから3ヶ月以上の滞在を予定している場合は、観光ビザの取得が必要です。

就労ビザ

就労ビザは、すでに働く先が決まっている場合、その会社からのジョブオファーを提出することにより申請することが出来ます。 つまり、すでに働く先が決まっていない限り、先に就労ビザを申請することはできません。

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